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水飲み場の設置について

先日積算した金抜き設計書の中に水飲み設置という項目がありました。

水飲み等のメーカー製品の場合、設置費などは取扱店からその都度見積もりを取って積算していました。
しかし、この時の金抜き設計書には、土木一般世話役を含む労務構成による単価表がついていたので、
もしやと思い国土交通省土木工事標準積算基準書(国土交通省土木工事積算基準)における排水構造物工の集水桝据付歩掛を確認したところ単価表の構成内容が一致していました。

なるほど作業内容は似ています(というより歩掛の解釈によっては同じと言えます)。
これ以降、よほどの特殊品でないかぎり水飲み設置に関しては集水桝据付歩掛を利用するようになりました。

ただし、発注側があきらかに見積もり単価によって積算を行っていることが推測でき、かつその見積もり単価を調べる(メーカーによっては設置費の参考価格をインターネット上で公表していたりします)ことができるようであればこちらを優先する場合もあります。
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