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経費について(経費対象額の控除)

前回、「直接工事費計」は「共通仮設費率」を計算するときの「共通仮設費対象額」のもとになると書きましたが、
これは積算基準で「直接工事費計 - 控除項目 = 共通仮設費対象額」となっているためです。

主な控除項目を書いていきます。
  • 桁等購入費
    簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、ポンプ、大型遊具(設計製作品)、光ケーブルの購入費などの費用です。
    「共通仮設費対象額」から控除します。
  • 処分費等
    残土処分費、剪定枝処分費など業者で引き取ってもらい処分するときの費用です。
    そのほか上下水道料金、有料道路利用料もこれに含まれます。
    共通仮設費対象額の3%を超える場合、または処分費等が3千万円を超える場合、超えた分は経費の対象とならないので「共通仮設費対象額」「現場管理費対象額」「一般管理費等対象額」から控除します。
  • 支給品
    発注者より支給されるもので積算時には 0円で計算します。
    ですが、それを管理する費用が発生するので「共通仮設費対象額」「現場管理費対象額」に加算します。
    加算する額は支給しない場合に積算で使用する価格となります。
    (支給されるものによっては加算しない場合があります。)
  • 現場発生品
    「同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合の費用」とあります。
    「共通仮設費対象額」「現場管理費対象額」「一般管理費等対象額」から控除します。
  • スクラップ品
    現場で発生した鉄くずをスクラップ業者に買い取ってもらう場合は収入となりますので、積算するときはスクラップ品をマイナスの価格で計算します。
    ですが、その収入分があったからといって現場管理費などの間接工事費用が減ることはありません。
    なので「共通仮設費対象額」「現場管理費対象額」「一般管理費等対象額」から控除します。(実際にはマイナス金額を控除するので加算します。)
積算基準には上記以外の控除項目も含めて具体的に表示されていますので、必要があればそちらを確認してください。

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